輸入総代理ビジネス・商品選定で注意すること

昨日は商品選定基準について書きました。
今回はその中でも最低限注意すべき点をまとめます。

輸入が禁止されている商品

どのようなビジネスでも国、あるいはプラットフォームが定めるルールがあります。

輸入総代理ビジネスの場合、外国との貿易というビジネスになりますので、国が定めるルールを守らなければいけません。
「知らなかった」では済まされないので、最低限のルールは押さえておきましょう。

具体的には、日本では輸入が禁止されている商品があります。

  • 麻薬関係
  • けん銃関係
  • 火薬類関係
  • 貨幣、紙幣関係
  • 児童ポルノ関係
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する商品関係

こうしてリストアップすると当たり前と言えば当たり前ですね。これは常識的に考えてもNGだということは分かると思います。

輸入が規制されている商品

注意すべきは輸入が規制されている商品です。

規制とは、国の認可や許可が下りないと輸入できないものです。禁止では無いので例えば少量のサンプルであれば問題ないですが、販売用に本輸入使用と思ったら許可や認可が必要になります。

具体的には下記のような商品となります。

  • 食品全般
  • 食器・調理器具
  • 医薬品・サプリメント
  • 化粧品
  • 家庭医療機器(マッサージ器具)
  • おもちゃ玩具(子供が口に入れる可能性があるもの)
  • CD/ビデオ/DVD
  • 衣類、特に毛皮
  • バッテリー
  • レーザーポインター

こうして見ると想像がつくと思いますが、人の口に入る(あるいはその可能性がある)食品に関する商品、あるいは著作権商標権が関係しそうな商品、ワシントン条約に該当しそうな商品、そして可燃性があり危険を伴う可能性のある商品です。

こうした商品は輸入が出来ないわけではないですが、事前に検査や申請をしてクリアしないと輸入ができません。

大事なことは「販売」ではなく、「輸入」そのものが出来ないのです。
中には税関の穴をかいくぐって無許可で販売している悪徳な業者もいますが、私たちがやるべきでないことは明確です。

逆に言えば、きちんと許可が下りれば参入障壁になりますので、ある程度の輸入経験がある方であれば強みになります。

ただ、初心者の方にとってはハードルが高くなりますので、最初のうちは避けたほうが無難でしょう。

安全に輸入するための方法

禁止商品はもちろんですが、規制商品を正しく輸入するための方法としては、先日リサーチのエントリーでも紹介したジェトロや同じような機関であるミプロに相談することです。

彼らは貿易のプロであり、様々な案件をこなしていますので、「こんな商品を輸入したいのですが」と問い合わせれば教えてくれます。

少しでも規制商品に該当しそうな場合、念のため確認しておくと安心して輸入できます。
知らずに輸入して、もし税関ではじかれてしまった場合、その場で廃棄となってしまいます。。
せっかく大事な資金を使って仕入れた商品が販売できないのは大きな痛手となります。

必ず確認しておきましょう。

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