債権法改正が2020年4月1日より施行開始!経営者・事業者への影響とは?債権法改正の重要ポイントを確認

連日のように新型コロナウイルス関連の報道が大部分を占めています。
経済的にも打撃が大きく、私たちが取り組む輸入総代理ビジネスや物販ビジネスにも影響は大きいところです。

とにかく今は新型コロナ対策が最重要ですが、その裏で経営者や事業者にとって重要なニュースがあります。

それが実に120年ぶりとなる民法改正。中でも改正債権法は私たち経営者や事業主にとっても他人事ではない要素があります。

2017年6月に改正民法(債権法)が公布されました。この改正法は一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。つまり明日です。

民法のうち債権に関する規定は120年ぶりの改正だそうです。逆に言えばよく120年前のルールを最近まで使っていたな、という感じですが。。
改正内容は広範囲にわたるため、企業実務にも大きな影響が及ぶことが予想されます。

今回は債権法改正のざっくりとした内容と影響に関してアウトプットします。

実際に付き合いのある金融機関の担当者からヒアリングした情報もあります。私は法律の専門家ではないので詳細は分かりませんが、逆に専門家ではないからこそ難しい用語は使わず概要を掴むくらいの感覚で読んでいただければと思います。

債権法改正によって何が変わるのか?

ものすごく簡単にまとめると、こうなります。

ポイント
事業融資を受ける際、第三者に連帯保証人になってもらう場合の手続きが増える

事業融資を受ける場合、例えば法人が創業融資を受けるといった場合であれば代表者自身が保証人となるケースが多いのではないでしょうか。個人事業主でも同じですが、要するに組織の代表が責任をもって保証人になるということですが、場合によってはそれを第三者に依頼する、いわゆる連帯保証人となってもらうこともあるでしょう。

こうした第三者が連帯保証人となる場合に公正証書の作成が必要になりました。
この公正証書を作成するには非常に手間がかかるようです。具体的な流れを「ニッセイ基礎研究所」の記事から抜粋しました。

原則として、保証人になろうとする人は公証役場まで行き、公証人に対して、主たる債務者が債務を履行しない場合に保証を行う意思を有している旨等を口述する。公証人がそれを筆記し、保証人になろうとする者に読み聞かせ、あるいは閲覧させる。そしてその書面に保証人となろうとする者が署名・押印し、さらに公証人が署名押印する。

引用元:https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63389&pno=2?site=nli

つまり第三者の連帯保証人が公証役場まで出向き、「私がちゃんと保証しますよ」という手続きをしなければならなくなったのです。
これは依頼する側(融資を受ける側)にとっても負担が大きくなりますし、当然連帯保証人にとっても手間がかかることになります。

第三者による連帯保証人の保護

なぜ手間がかかる手続きが増えるのか?
債権法改正の重要ポイントは第三者連帯保証人の保護と言えます。

事業融資は金額が大きいため個人規模で保証できる範囲には限界もあります。とはいえ、連帯保証人を付けなければ融資が通らないケースも多いですのでどうしても必要になることもあるでしょう。
万が一、経営が上手く行かず事業者(債務者)による返済が難しくなった場合に連帯保証人に返済義務が及びます。

連帯保証人は非常に責任が重い立場です。それだけ連帯保証人自身が「保証人になりますよ」という手続きを加えることで第三者保証自体の抑制を目的としていると考えられています。

つまり、「そこまで手間がかかるならいいや」となることを促し、第三者が連帯保証人にならないで済むならそうしましょう、という動きと言えますね。

どこまでが第三者か?

法人が債務者(融資を受ける)となる場合、組織として複数の人間が関係していることが一般的です。
そこで、どこまでが第三者なのか、その点も決められています。言い換えれば「公正証書作成を必要としない者」になります。

下記のように定められています。

法人:理事、取締役、執行役等、あるいは株式の議決権の過半数を有する者(新民法第465条の9第1号、第2号)
個人事業主:共同で事業を行う者、および事業者の配偶者(新民法第465条9第3号)

つまり法人であれば役員クラスの立場。こうした人たちは経営に直接的な影響を与えることにあるので第三者ではないという扱いになりそうです。個人事業主の場合は共同事業者もしくは配偶者も第三者ではないという扱いです。

それ以外の親戚兄弟、友人、社員(ということは無いと思いますが)などが連帯保証人となる場合は公正証書作成の対象になります。

ポイントは事業融資であること

今回の改正債権法で対象となるのは事業融資であることです。
具体的に言えば一般的な事業のほかに不動産投資に伴う融資も事業性があるので含まれます。

逆に個人の住宅ローンなどは対象となりません。また法人の代表や個人事業主自身が保証人となる場合も対象外です。

まとめると、法人または個人事業主が事業融資(不動産投資含む)を受ける際、保証人を第三者に依頼する際の手続きが増える(重くなる)という認識を持っていただくと良いのではないでしょうか。

私自身は今のところ影響ありませんが、今後の展開次第で影響が出てくる可能性もゼロではないでしょう。
また連帯保証人として依頼される側になる可能性という意味では多くの方がその可能性を秘めているのではないでしょうか。

いずれにしても明日から施行される改正債権法によって第三者による連帯保証人の保護が強化される、あるいは手続きが増える、ということを経営者や事業者であれば頭の片隅に入れておくと良いかもしれません。

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